『あぱもる』利用規約
第1章 総則
第1条(会員規約)
- この規約(以下、「本規約」といいます。)は、三和ペイント株式会社(以下、「当社」といいます。)が運営する第2章以下に定めるサービスである、『あぱもる』(以下、「本サービス」といいます。)を、第2条所定の会員が利用するにあたって適用されます。なお、当社は、必要に応じて本サービスの提供を当社の業務提携先であるジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下「JBR」といいます)に委託することがあります。
- 当社は、ウェブサイト又は書面その他所定の方法により、変更内容を通知又は公表する措置を講じ、当該措置より合理的期間が経過した後に、この規約の内容を変更することができます。ただし、会員の利益を著しく害すると判断される場合にはこの限りではありません。(https://iemoru.sanwa-paint.jp/apamoru/)
第2条(会員及び契約成立)
- 会員とは、本規約に同意の上、本サービスの入会申込手続を完了し、かつ当社が本サービスへの入会を認めた者を指し、申込日をもって契約が成立するものとします。ただし、当社が申込みを承諾しない旨を通知した場合は、申込日に遡って無効となります。
- 会員は、本サービスの申込手続をした時点で、この規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 会員自身が申込時に登録された住所地にある本サービスの対象となる物件の専有部分(賃貸対象の部屋)(以下、「対象物件」といいます。)に居住せず、対象物件に居住される会員以外の方が本サービス利用を希望する場合、会員による当社への事前登録において、対象物件に居住される方を本サービス提供対象者(以下「対象者」といいます。)として指定することにより、当該対象者が本サービスを利用することができます。この場合、対象者は本規約の内容を十分理解するものとし、会員は対象者にその内容を理解させ、対象者に対し規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。また、第4条第1項に定める同居家族が利用する場合にも、会員は、同居家族にその内容を理解させ、同居家族に対し規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。
- 本サービスの提供先は、1契約につき対象物件1戸です。
第3条(譲渡禁止等)
- 会員は、本サービスに関する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第4条(利用者)
- 本サービスは、会員または対象者とその二親等以内の同居家族のみ(以下、あわせて「会員等」といいます。)が対象物件において利用することができます(なお、同居家族とは、申込時に登録され当社が承諾した方をいいます)。
- 本サービスを利用する場合、原則として、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書(以下、「身分証明書」といいます。)による本人確認が必要となります。
第5条(会員登録)
- いえもる会員登録ページより会員登録を行っていただき、指定の「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を記入し申し込み手続き完了となります。
- 会費の支払い方法は、会員様がご指定していただく口座から引き落としとなります。
第6条(会費と更新)
- 本サービスの会費は以下になり、当社指定の方法で支払いいただきます。
月額プラン:1,100円(税込)
- 支払い済みの会費は、退会、会員資格の終了、その他理由を問わず、返金には応じられません。
- 本サービスは、継続サポートサービスとなります。退会の申し出がない場合は、毎月自動更新となります。
第7条(会費の支払い方法と引き落とし)
- 1日~20日までに登録と「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」のご記入を完了された会員は、翌月1日からサービス開始となり、原則翌月27日に会費の引き落としが開始されます。
- 21日~月末の間に申込を完了された会員は、翌々月の1日からサービス開始となり、翌々月27日に会費の初回引き落としが開始されます。
- ただし、会員登録時に記入いただいた「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」が書類不備等の理由により、当初の引き落とし日に引き落としが実行されない場合は、初回引き落とし日の際にサービスご利用月の未払い分を合算して引き落とすものとします。
第8条(有効期間)
- 本サービスの有効期間は、サービス提供開始月から、サービス提供停止月の前月末日までとなります。
- 業務委託先であるJBRとの契約終了等で、本サービを提供する事が難しいと判断した場合、当社よりサービスの停止をさせて頂く事がございます。
第9条(退会手続)
- 会員は退会を希望する場合、退会希望月の前月20日までに所定の方法で当社に退会の届出を行うものとします。
- サービス停止に関しては前月1日~20日に退会手続き完了の会員は、翌月の1日よりサービスの停止、21日~月末に退会手続き完了の会員は、翌々月の1日よりサービス停止となります。
- 会費の引き落としに関しては前月1日~20日に退会手続き完了の会員は、翌月分より会費の引き落としを停止、21日~月末に退会手続き完了の会員は、翌々月分より会費の引き落とし停止となります。
第10条(変更の届出)
- 会員本人に養子・婚姻等、戸籍の変更が生じた場合は、当社所定の方法にて変更の届出を行ってください。
- 会員本人が死亡した場合は、会員契約の承継が可能です。会員契約の承継には、当社所定の手続きが必要となりますので、当社窓口までお問合せください。なお、会員契約の承継人は、会員の法定相続人に限ります。
- 会員は、前二項のほか、住所、連絡先また対象者、その他当社への届出内容に変更があった場合には、当社に所定の方法で速やかに変更の届出を行うものとし、届出がなかったことで会員が被る不利益は会員に帰属し、当社は損害賠償の責めを負わないものとします。
- 会員が申込時に登録した住所地にある本サービスの対象となる物件の売却を行った場合、登録時の会員より届け出を行ってください。
第11条(個人情報保護)
- 当社及び業務提携先は本サービスの運営において知り得た会員もしくは利用者等(以下、「会員等」といいます)の個人情報について、個人情報保護法等の法令を厳守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、下記の利用目的に使用します。
(1)当社事業活動における各種サービスを提供するため
(2)会員等に対し当社の各種営業情報及び販促品等を提供するため
(3)(1)における各種サービスの提供後に、メンテナンス、アンケート、その他の事由により改めて会員等と接触する必要が生じた場合
(4)会員から頂いたご意見、ご要望にお応えするため
- 次に掲げる場合、前項の目的の範囲外であっても会員等の個人情報を利用し、または第三者に提供する場合があります。
(1)会員等が同意している場合
(2)個人情報保護法及びその他法令などにより必要と判断された場合
- 当社は、第1項の目的のため、会員等の個人情報を第三者と共同で利用する場合があります。
- 当社は、会員等またはその代理人から、会員等の個人情報の開示もしくは利用の停止、削除、第三者への提供の停止を求められた場合は、当社所定の手続に従ってこれに応じることとします。なお、当社の会員等の個人情報の取扱いにつきましては、プライバシーポリシー(https://www.sanwa-paint.jp/privacypolicy)をご確認ください。
- 当社が有するお客様の個人情報の開示、その内容の訂正、利用停止もしくは削除については、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
【三和ペイント株式会社:個人情報の取扱いに関するお問い合わせ】
窓口:三和ペイント株式会社 お客様相談窓口
連絡先:(0120) 06 - 8838 / e-mail : answer@sanwa-paint.jp
9:00 ~ 18:00(年末年始・お盆・GW期間を除く)
第12条(サービス提供の停止)
当社は、以下に掲げる事由その他やむを得ない事由、また現場の状況によっては本サービスの提供をお断りする場合があります。
(1)第4条第1項に定める会員等以外の者からの依頼である場合
(2)災害、天災、暴動等に起因する依頼の場合
(3)運転免許証等の顔写真付公的身分証明書の提示のない場合。また、顔写真付公的身分証明書の提示があっても、当該身分証明書上の住所、氏名が当社に届出のある住所、氏名と異なっていた場合
(4)依頼を受けた物件が対象物件とは異なる場合
(5)依頼した本人もしくは会員等の立会いがない場合(ただし、本人以外が立ち会うときは当社の定める手続による本人の確認、承諾が必要です)
(6)不正な行為があった場合または不正な行為を行うおそれがある場合
(7)会員等が本サービスを規約外の目的で利用しようとした場合
(8)本サービス利用時において、当社及び当社の業務委託先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務委託先の業務を妨害または業務に支障を与えるおそれが生じた場合
(9)会員等の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
(10)本サービスを行う際に、当社及び当社の業務委託先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあると判断した場合
(11)会員等が本規約に反した場合
(12)その他当社が会員等として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
第13条(会員資格の喪失)
- 会員等が以下のいずれかの事由に該当した場合は、会員等としての資格を喪失するものとし、当社は即時に本サービスの提供を停止いたします。
(1)不正な行為があった場合
(2)本サービスを規約外の内容で利用しようとした場合
(3)本サービス利用時において、当社及び当社の業務委託先に対して、電話を長時間かけ続ける、必要以上に頻繁にかける等の行為を行い、当社及び当社の業務委託先の業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合
(4)対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
(5)本サービスを行う際に、当社及び当社の業務委託先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益が侵害された場合
(6)暴言・暴力やハラスメントなど、サービススタッフの人格などを傷つける行為や言動があったとき、または、あったと当社が認めた場合
(7)暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力またはこれらに準ずるものの構成員、または準構成員であることが判明した場合
(8)当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
(9)その他当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
第14条(免責)
- 当社は本サービスの利用により発生した会員に生じた損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)及び本サービスを利用できなかったことにより会員等に生じた損害について、故意または重大な過失がある場合を除き、損害賠償責任は会員が支払った1年間の会費を上限の限度とする。
- 前項のほか、天災地変等の不可抗力により対象物件への到着が困難であると判断した場合もしくは当社のコールセンターにおいて会員等からの受電が困難な場合、その他やむを得ない事由によりサービスの提供をお断りする場合があります。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 会員等は、第1号に該当する事由がなく、また第2号に該当する行為を行わないことを表明しまた将来にわたっても該当せず、また行わないことを確約するものとします。
(1)会員等が、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)であること、または次のいずれかに該当すること
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)会員等が、自らまたは第三者を利用して行う次のいずれかに該当する行為
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本サービスに関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
- 当社は会員等が前項の定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。その場合に当社に生じた損害は会員がすべて賠償するものとし、会員等に生じた損害は、当社は一切その責任を負いません。
第16条(規約の変更)
当社は本サービスの運営上必要と判断した場合、会員の了承を得ることなく、この規約を変更することがあります。なお、その場合は、当社は会員に対し、ウェブサイト又は書面その他所定の方法により変更内容を通知又は公表し、通知又は公表した日より 14日経過後に、本規約内容の変更は効力を生じるものとします。ただし、会員の利益を著しく害すると判断される場合にはこの限りではありません。
第17条(裁判管轄)
本サービスに起因して当社と会員の間で生じた紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 緊急駆けつけサービス
第18条(緊急駆けつけサービスの内容)
当社及び業務提携先は、次の各号のトラブルが生じたとき、会員等に対してトラブル解決のための駆けつけサービス(以下、「出動サービス」といいます。)を提供いたします。出動サービスは、当該トラブルが発生した場合に、無償で駆けつけ、トラブル解決サポートを行うものです。ただし、特殊な構造・部品を使用する場合並びに60分を超える作業及び特殊作業が必要となる場合は、有償となります。
(1)カギのトラブル
(2)水まわりのトラブル
(3)電気のトラブル
(4)建具のトラブル
第19条(出動サービスにおけるサービス提供範囲)
出動サービスにおけるサービス提供範囲は、対象物件(共用部分を除きます)における当社が定める対応業務に限ります。
第20条(出動サービス利用料金)
- 出動サービスの利用にあたり、基本料金、作業料金は無料となります。ただし、部品代及び特殊作業料金は会員の負担となり、サービス提供が完了した翌月に、会費引き落としと合わせてご請求させていただきます。
- 出動サービスの提供にあたり、部品代及び特殊作業料金が必要となった際、費用が3,000円未満の場合は現場で対応をした作業員が判断をして対応を実施する。費用が3,000円以上の場合は、現場で対応をした作業員が会員様(本サービスのお申込み者様)に確認をし会員様の承諾を得た内容に関しては作業員が対応を実施する。
- 作業料金に関し、作業時間が60分を超える場合には、60分を超えてから10分ごとに1,100円(税込)の費用が発生します。
第21条(出動サービスの利用方法及び利用時間)
出動サービスの提供を受けようとする場合には、告知された内容にしたがって利用するものとします。なお、出動サービスの利用受付は24時間年中無休ですが、出動サービスの提供時間は内容によって異なるものとします。
第22条(出動サービスにおける免責事項)
- 出動サービスに関して、下記の事項に該当する場合、また対象物件と異なる場合本サービスの提供をお断りする場合があります。
(1)会員等以外の依頼
(2)災害・天災・暴動等に起因する依頼
(3)カギの開錠の場合に対象者等の立会いがない場合
(4)身分証明書の提示のない場合。また、身分証明書の提示があっても、身分証明書上の住所、氏名が当社に届出のある住所、氏名と異なっていた場合
(5)貯水槽、エントランス等、集合住宅の共有部にあたる箇所のトラブル
(6)離島及び島嶼もしくは当社のサービス提供が困難な地域におけるサービスの提供となる場合
(7)会員情報に登録された物件住所と異なる場合
- カギのトラブルに関して、第1項に定めるほか、以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りします。
(1)車等自宅玄関以外の開錠作業を行う場合
(2)特殊なカギの形状の場合(外国産ウエーブキー等も含む)
(3)合鍵の作成
(4)業務用金庫の開錠作業
(5)電気錠取付工事等
- カギのトラブルに関して、当社が会員等の顔写真付公的身分証明書を確認し、会員等の名義と一致することを確認した上で開錠作業を行った場合、開錠作業をしたことで発生した会員等または第三者との間で生じたトラブルについては、すべて会員等で解決するものとします。
- 電気のトラブルに関して、第1項に定めるほか、以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りします。
(1)脚立の脚が置けない、階段の照明
(2)LED内蔵のダウンライト
(3)メーカーでないと修理ができない場合
(4)お手持ちのガラス加工や移設
(5)作業に困難性がある、または部品・本体が入手できない場合
- 建具のトラブルに関して、第1項に定めるほか、以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りします。
・浴室折れ戸
第3章 ハウスクリーニングサービス
第23条(ハウスクリーニングサービスの内容)
当社は会員が申込時に登録した住所地にある本サービスの対象となる物件に対して、業務提携先を通じて、次の各号(以下、「優待サービス」といいます。)を優待価格でご提供いたします。
(1)ハウスクリーニング
第24条(ハウスクリーニングサービス利用にあたって)
- 会員が申込時に登録した住所地にある本サービスの対象となる物件へサービスカーで伺うことがございます。サービスカーの駐車スペースを事前にご用意ください。ご自宅付近に駐車ができない場合は、駐車料金をご負担いただくことがございます。
- 当日のサービス依頼場所・内容の変更や作業開始後のサービス依頼内容の変更はお受けできない場合がございます。ただし、必要に応じて作業内容を変更することがございます。
- 作業中は水道・電気等を使用させていただきます。予めご了承下さい。
- 実施したハウスクリーニングサービスの内容が不十分な場合は当該サービス実施後の確認時にお申し付け下さい。
- ハウスクリーニングサービスの作業日の変更・キャンセルは2日前(土日祝祭日を除く)までにご連絡ください。2日前を過ぎての変更及びキャンセルは、既定のキャンセル料を頂戴します。
第25条(優待サービスにおける免責事項)
優待サービスに関して、下記事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
(1)会員等以外の依頼
(2)災害・天災・暴動等に起因する場合
(3)顔写真付公的身分証明書が対象物件利用者の名義と一致しない場合
(4)会員情報に登録された物件住所とは異なる場合
(5)第22条 (優待サービスの内容)に定める優待サービスの内容とは異なるトラブルの解決依頼
(6)離島及び島嶼もしくは当社のサービス提供が困難な地域におけるサービスの提供となる場合
(7)高所や危険を伴う作業が必要な場合
(8)エントランス等、集合住宅の共有部にあたる箇所
第4章 リペイントサービス
第26条(塗装サービスの内容)
当社は会員が申込時に登録した住所地にある本サービスの対象となる物件に対して、外壁、屋根の塗装工事のサービスを提供します。
第27条(塗装サービスにおける免責事項)
塗装サービスに関して、下記事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
(1)会員等以外の依頼
(2)会員情報に登録された物件情報とは異なる場合
(3)離島及び島嶼もしくは、当社のサービス提供が困難な地域におけるサービス提供となる場合
第5章 ポイント制度
第28条(ポイントの付与)
本サービスに加入すると、毎月1,000ポイント×お申込み戸数が会員に付与されます。
第29条(再塗装におけるポイントの利用)
塗装サービスにおいてポイントの利用ができ、ポイントが値引き額として反映されます。利用ポイントの計算の仕方として、再塗装の依頼時に会員が所持している残ポイントに、1.1倍の係数をかけたポイント数を、1ポイント=1円として換算し、再塗装時のお見積り額から、値引き額として適用されます。また、この際活用できるポイントは、塗装を希望する物件に付与されている総合計のポイントとする。
以上
2024年2月1日制定