『いえもる』利用規約

第1章 総則

第1条(会員規約)

この規約(以下、「本規約」といいます。)は、三和ペイント株式会社(以下、「当社」といいます。)が運営するサービス『いえもる』(以下、「本サービス」といいます。)を、第2条所定の会員が利用するにあたって適用されます。なお、当社は必要に応じて本サービスの提供を当社の業務委託先であるジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下、「JBR」といいます。)、また、三和ペイント株式会社と業務委託契約を行った業者に委託します。また、サービスの詳細については原則として、業務提携先の規約が適用されます。

第2条(会員)

  1. 会員とは、本規約に同意の上、本サービスの入会申込手続を完了し、かつ当社が本サービスへの入会を認めた者をいいます。
  2. 会員は、本サービスの申込手続をした時点で、この規約の内容を承諾しているものとみなします。
  3. 会員自身が申込時に登録された住所地にある本サービスの対象となる物件(以下、「対象物件」といいます。)に居住されず、対象物件に居住される会員以外の方が本サービス利用を希望する場合、会員による当社への事前登録において、対象物件に居住される方を本サービス提供対象者(以下「対象者」といいます。)として指定することにより、当該対象者は本サービスを利用することができます。この場合、対象者は本規約の内容を十分理解するものとし、会員は対象者にその内容を理解させ、対象者に対し規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。また、第3条第2項に定める同居家族が利用する場合にも、会員は、同居家族にその内容を理解させ、同居家族に対し規約に従った行動を行うよう適切な指導監督を行うものとします。
  4. 本サービスの提供先は、会員1名につき対象物件1件です。

第3条(利用方法)

  1. 本サービスは、会員または対象者とその二親等以内の同居家族のみ(以下、あわせて「会員等」といいます。)が対象物件において利用することができます。
  2. 会員等は、本サービスを利用する場合、原則として運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書による本人確認が必要となります。

第4条(会員登録)

  1. 会費の支払い方法は、会員様がご指定していただく口座から引き落としとなります。
  2. いえもる会員登録ページより会員登録を行っていただき、オンライン上で指定の決済方法のお手続きを行っていただくもしくは、指定の「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を記入し申し込み手続き完了となります。

第5条(会費と更新)

  1. 本サービスの会費は月額2,500円(税別)とし、当社所定の方法にてお支払いいただきます。
  2. 本サービスは、継続サポートサービスとなります。退会の申し出がない場合は、毎月自動更新となります。

第6条(サービス開始日と引き落とし開始日)

  1. 1日~20日までに登録を完了された会員は、翌月1日からサービス開始となり、原則翌月27日に会費の引き落としが開始されます。
  2. 21日~月末の間に申込を完了された会員は、翌々月の1日からサービス開始となり、翌々月27日に会費の初回引き落としが開始されます。
  3. ただし、会員登録時に記入いただいた「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」が書類不備等の理由により、当初の引き落とし日に引き落としが実行されない場合は、初回引き落とし日の際にサービスご利用月の未払い分を合算して引き落とすものとします。

第7条(変更の届出)

  1. 会員本人に養子・婚姻等、戸籍変更が生じた場合は、当社所定の方法にて変更の届出を行ってください。
  2. 会員本人が死亡した場合は、会員契約の承継が可能です。会員契約の承継には、当社所定の手続きが必要となります。当社窓口までお問合せください。なお、会員契約の承継人は、会員の法定相続人に限ります。
  3. 会員は、前二項のほか、住所や連絡先その他の当社への届出内容に変更があった場合には、当社に所定の方法で速やかに変更の届出を行うものとし、届出がなかったことで会員が被る不利益は会員に帰属するものとします。また、この届出による変更後の対象物件となる物件所在地によっては、会員が本サービスを受けられない場合があることを会員は予め承諾するものとします。

第8条(退会手続)

  1. 会員は退会を希望する場合、退会希望月の前月20日までに所定の方法で当社に退会の届出を行うものとします。
  2. サービス停止に関しては前月1日~20日に退会手続き完了の会員は、翌月の1日よりサービスの停止、21日~月末に退会手続き完了の会員は、翌々月の1日よりサービス停止となります。
  3. 会費の引き落としに関しては前月1日~20日に退会手続き完了の会員は、翌月分より会費の引き落としを停止、21日~月末に退会手続き完了の会員は、翌々月分より会費の引き落とし停止となります。

第9条(個人情報)

  1. 当社及びJBR社は本サービスの運営において知り得た会員等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律等(以下、「個人情報保護法」といいます。)の諸法令を遵守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、以下の利用目的に使用します。
    (1)会員等より依頼を受けた各種サービスを提供するため
    (2)会員等に対して当社及び当社の業務委託先の各種営業情報及び販促品等を提供するため
    (3)(1)における各種サービスの提供後に、メンテナンス、アンケート、その他の事由により改めて会員等と接触する必要が生じた場合
    (4)会員等からいただいたご意見、ご要望にお応えするため
  2. 次に掲げる場合、前項の目的の範囲外であっても会員等の個人情報を利用し、または第三者に提供する場合があります。
    (1)会員等が同意している場合
    (2)個人情報保護法及びその他法令などにより必要と判断された場合
  3. 当社は、本サービスの提供に必要な範囲において、会員等の個人情報を、業務委託先その他の第三者に提供することがあります。
  4. 当社は、前項に基づき個人情報を提供する場合、当該業務委託先等に対し、個人情報の適切な管理を義務付けるとともに、当社と同等の安全管理措置を講じるよう必要かつ適切な監督を行います。
  5. 当社は、業務委託先等の故意または過失により会員等の個人情報の漏えい、滅失または毀損等が生じた場合には、当社の責任においてこれに対応するものとします。
  6. 当社及びJBR社が本サービスに関し保有するお客様の個人情報の開示、その内容の訂正、利用停止もしくは削除については、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

    【三和ペイント株式会社:個人情報の取扱いに関するお問い合わせ】
    窓口:三和ペイント株式会社 お客様相談窓口
    連絡先:(0120) 06 - 8838 / e-mail : answer@sanwa-paint.jp
    9:00 ~ 18:00(年末年始・お盆・GW期間を除く)

    【JBR株式会社:個人情報の取扱いに関するお問い合わせ】
    窓口 : JBR社コーポレートプラットフォーム総務チーム 苦情相談窓口担当
    連絡先: (052) 212 - 9915 / e‐mail: info@jbr.co.jp
    月曜日 ~ 金曜日 9:30 ~ 18:30(年末年始・お盆期間を除く)

    なお、JBR社における個人情報管理責任者は以下のとおりです。
      個人情報保護管理者:JBR社コーポレートプラットフォームカンパニー長
    連絡先: (052) 212 - 9915 / e‐mail: info@jbr.co.jp
    月曜日 ~ 金曜日 9:30 ~ 18:30(年末年始・お盆期間を除く)

第10条(損害賠償の制限)

当社または当社の業務委託先の故意または過失により会員に損害が生じた場合、当社は通常かつ直接の損害の範囲で責任を負うものとします。ただし、特別損害については当社が予見可能であった場合を除き責任を負いません。

第11条(サービス提供の停止)

当社は、以下に掲げる事由その他やむを得ない事由、また現場の状況によっては本サービスの提供をお断りする場合があります。

(1)第3条第1項に定める対象者以外の者からの依頼である場合
(2)災害、天災、暴動等に起因する依頼の場合
(3)運転免許証等の顔写真付公的身分証明書の提示のない場合。また、顔写真付公的身分証明書の提示があっても、当該身分証明書上の住所、氏名が当社に届出のある住所、氏名と異なっていた場合
(4)依頼を受けた物件が対象物件とは異なる場合
(5)依頼した会員等本人もしくは同居している家族の立会いがない場合(ただし、本人以外が立ち会うときは当社の定める手続による本人の確認、承諾が必要です。)
(6)不正な行為があった場合または不正な行為を行うおそれがある場合
(7)会員等が本サービスを規約外の目的で利用しようとした場合
(8)本サービス利用時において、当社または当社の業務委託先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務委託先の業務を妨害または業務に支障を与えるおそれが生じた場合
(9)会員等の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
(10)本サービスを行う際に、当社または業務委託先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあると判断した場合
(11)会員等が本規約に反した場合
(12)その他当社が会員等として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
(13)会費の引き落としが確認できず、お支払いの意向が確認できない場合

第12条(会員資格の取消)

  1. 会員等が以下のいずれかの事由に該当した場合は、会員としての資格を喪失するものとし、当社は即時に本サービスの提供を停止いたします。
  2. (1)不正な行為があった場合
    (2)本サービスを規約外の目的で利用した場合
    (3)本サービス利用時において、当社または業務委託先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務委託先の業務を妨害し、または業務に支障を与えた場合
    (4)会員等の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
    (5)本サービスを行う際に、当社または業務委託先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益が侵害された場合
    (6)暴言・暴力やセクシャルハラスメントなど、サービススタッフの人格などを傷つける行為や言動があったとき、または、あったと当社が認めた場合
    (7)会員等が暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力またはこれらに準ずるものの構成員、または準構成員であることが判明した場合
    (8)当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
    (9)その他当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
    (10)会費の引き落としが確認できず、お支払いの意向が確認できない場合
      
  3. 会員が前条各号の定めによらずに、第8条に基づき退会する場合は、当該終了日の属する月の末日まで会員は本サービスを利用できるものとし、退会月の翌月をもって、当社による本サービス提供を終了します。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、第1号に該当する事由がなく、また第2号に該当する行為を行わないことを表明し、また将来にわたっても該当せず、また行わないことを確約するものとします。
  2. (1)会員が、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)であること、または次のいずれかに該当すること
    ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    ④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

    (2)会員が、自らまたは第三者を利用して行う次のいずれかに該当する行為
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた要求行為
    ③本サービスに関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    ⑤その他前各号に準ずる行為

  3. 当社は会員が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。その場合に当社に生じた損害は会員がすべて賠償するものとし、会員に生じた損害は、当社は一切その責任を負いません。

第14条(譲渡禁止等)

会員は、本サービスに関する権利の全部または一部について、第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第15条(規約の変更)

当社は、法令改正、サービス内容変更、その他合理的な理由がある場合、本規約を変更することができます。なお、その場合は、当社は会員に対し、ウェブサイト又は書面その他所定の方法により変更内容を通知又は公表し、通知又は公表した日より14日経過後に、本規約内容の変更は効力を生じるものとします。ただし、会員の利益を著しく害すると判断される場合にはこの限りではありません。

第16条(裁判管轄)

本サービスに起因して当社と会員の間で生じた紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第2章 駆け付けサービス

第17条(駆け付けサービスの内容)

対象物件におけるカギ、水まわり、電気設備、室内建具のトラブル発生時のかけつけ対応、管球類交換対応のサービスを提供するものです。

第18条(カギのトラブルサポートにおける免責事項)

  1. カギのトラブルサポートに関して、第11条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
    (1)車等の開錠作業を行う場合に、車検証の提示がない場合
    (2)賃貸物件、分譲マンションにおいて、家主、管理会社などに確認が取れない場合
    (3)集合住宅のエントランスなど共有部分の作業
    (4)特殊なカギの形状の場合(外国産ウエーブキー等も含む)
    (5)対象物件敷地外に駐車している車やバイク等の開錠
    (6)合鍵の作成
    (7)業務用金庫の開錠作業
    (8)電気錠取付工事等
  2. カギのトラブルサポートに関して、当社が会員等の顔写真付公的身分証明書を確認し、会員等の名義と一致することを確認した上で開錠作業を行った場合、開錠作業をしたことで発生した会員等または第三者との間で生じたトラブルについては、すべて会員等で解決するものとします。

第19条(水まわりのトラブルサポートにおける免責事項)

水まわりのトラブルサポートに関して、第11条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。

  (1)高圧洗浄などの特殊作業が必要な配管詰まり
  (2)貯水槽等、集合住宅の共用部分にあたる箇所のトラブル
  (3)ガス給湯器のガス部分、シャワートイレの電気系統等の対応不能部分

第20条(電気設備・室内建具のトラブル、管球類交換サポートにおける免責事項)

  1. 電気設備のトラブル、管球類交換サポートに関して、第11条に定めるほか以下の事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
      (1)脚立の脚が置けない、階段の照明
      (2)LED内蔵のダウンライト
      (3)お手持ちのガラス加工や移設
      (4)メーカーでないと修理ができない場合
  2. 3メートル以上の高所作業となる場合は、特殊作業料金が必要となる、またはサービスの提供をお断りする場合があります。
  3. 管球類交換対応に当たり、管球買い出しが必要な場合、買い出し出張費と部材費が別途必要となります。

第21条(駆け付けサービスの利用料金)

駆け付けサービスの利用にあたり、基本出張料金、一般作業料金は無料となります。ただし、部品代及び特殊作業料金は会員の負担となり、支払方法は現地決済のみとなります。

第22条(駆け付けサービスの利用方法及び利用時間)

掛け付けサポートの提供を受けようとする場合には、告知された内容にしたがって利用するものとします。なお、かけつけサポートの利用受付は24時間年中無休ですが、かけつけサポートの提供時間は内容によって異なるものとします。

第3章 優待サービス

第23条(優待サービスの内容)

当社は、会員に対して、業務提携先を通じて、ハウスクリーニングサービスを優待価格でご提供いたします。

第24条(優待サービスにおける免責事項)

  1. 優待サービスに関して、下記事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
      (1)会員等以外からの依頼である場合
      (2)災害・天災・暴動等に起因する場合
      (3)会員等の顔写真付公的身分証明書が対象物件の名義と一致しない場合
      (4)会員情報に登録された物件住所とは異なる場合
      (5)第23条に定める優待サービスの内容とは異なるトラブルの解決依頼
      (6)離島及び島嶼もしくは当社のサービス提供が困難な地域におけるサービスの提供となる場合
      (7)優待サービスに関し、重大な過失がない限り、当社はいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を負わないものとします。
  2. 本サービスにおける作業の保証期間は、作業完了日より30日とさせていただきます。
  3. 優待サービスに関して、下記事項に該当するサービスをご利用いただく場合の、注意事項を記します。
    (1)エアコンクリーニングサービス
      ①床置きタイプ、ウィンドウタイプは対応できかねます。
      ②製造から9年以上経過しているエアコンは、メーカーが部品の製造を終了しておりますので、サービスをお断りさせていただく場合、もしくはサービスを保証できない可能性がございます。
      ③オプションサービスにある、防カビコーティングは、使用状況により防カビコーティングの効果期間は異なります。全てのカビや菌を抑制するものではありません。
      ④天吊りタイプ、屋根置きタイプなどは対応できかねます。
    (2)浴室クリーニングサービス
      ①窓外面はサービスに含みません。
      ②ヘアカラーなどの塗料、カルキや皮脂が石灰化した汚れ、パッキンやタイルのヒビに染み込んでしまったカビ・サビ汚れなどの汚れは取れない可能性がございます。
      ③鏡やタイルについた強固な水アカ除去などは、ご提供させていただくサービス内容によっては追加料金が発生します。
      ④浴室乾燥機の壁掛けタイプは対応できかねます。
      ⑤製造から9年以上経過している浴室乾燥機は、メーカーが部品の製造を終了しておりますので、サービスをお断りさせて頂く場合、もしくはサービスを保証できない可能性がございます。
    (3)キッチンクリーニングサービス
      ①キッチンの仕様により、サービス範囲が異なりますので、サービス前にご案内いたします。
    (4)レンジフードクリーニングサービス
      ①製造から9年以上経過している換気扇は、メーカーが部品の製造を終了しておりますので、サービスをお断りさせていただく場合、もしくはサービスを保証できない可能性がございます。
      ②塗装が劣化している場合、剥がれる事がございますので、サービス前にご案内いたします。
      ③アイランド型や強い油汚れの除去等はオプションとなります。
      ④ダクト(換気通路)は対象外となります。

第25条(優待サービスの利用)

優待サービスに関しては、業務提携先の規約を遵守することを条件に、当社が定める料金から会員限定の優待価格にて提供します。

第26条(キャンセル料)

お申込みいただいた、優待サービスにおいてキャンセルをお申込みされる場合は下記のキャンセル料を適用いたします。
(1)訪問予定日の前々日~前日14:59までのキャンセルお申込みの場合、お申込み頂いているサービス価格、またはポイントの50%をご請求致します。
(2)前日15:00~当日までのキャンセルお申込みの場合、お申込み頂いているサービス価格の100%をご請求致します。

第4章 塗装サービス

第27条(塗装サービスの内容)

当社は、会員に対して、塗装(外壁、屋根)・部分塗装のサービスを提供します。

第28条(部分塗装の利用)

部分塗装のサービス対象箇所は、木部・鉄部とします。費用に関しては、会員の希望箇所を現地調査しお見積りを作成。そこから、かかる材料費、工賃のみを会員からお支払いいただきます。

第29条(リフォームサービスの内容)

リフォームサービスの内容は、水回りのリフォーム、エクステリアのリフォーム、給湯器の取り付け、防蟻のサービスを指します。また、これら、リフォームサービスは、会員様の希望個所を、現地調査しお見積りを作成。その内容を会員様にご判断を頂き、リフォームのお申し込み完了後に、施工を提供します。また、会員様よりリフォーム費用をお支払い頂きます。
リフォームサービスにおいて、お問い合わせを頂くエリアにより、ご対応ができかねる場合がございます。また、リフォームサービスのご提供において、現地調査を行い、劣化が激しい場合や、当サービスのリフォームサービス対象範囲外と判断をさせて頂いた場合は、現場でご相談をさせて頂いたうえで、ご対応を検討させて頂く場合がございます。

第30条(塗装・リフォームサービスにおける免責事項)

優待サービスに関して、下記事項に該当する場合、サービスの提供をお断りする場合があります。
(1)災害・天災・暴動等に起因する場合
(2)会員等以外からの依頼である場合
(3)会員情報に登録された物件住所とは異なる場合
(4)離島及び島嶼もしくは当社のサービス提供が困難な地域におけるサービスの提供となる場合
(5)会員等の顔写真付公的身分証明書が対象物件の名義と一致しない場合

第5章 ポイント制度

第31条(ポイントの付与)

本サービスに加入すると、毎月2,500ポイントが会員に付与されます。

第32条(ポイントの失効)

本サービスを退会されると、それまでに貯めて頂いていたポイントは全て失効となります。

第33条(ハウスクリーニングにおけるポイントの利用)

下記サービスに対してポイントの 利用ができ、ポイント利用でサービスを受けられるものとします。ポイントが適用されるサービスと利用ポイントは以下に記します。

カテゴリ ご依頼内容 利用ポイント
エアコン スタンダードエアコン 20,000P
お掃除付きエアコン
天井埋込エアコン(一般家庭用小型) 40,000P
天井埋込エアコン(業務用)
キッチン キッチン(サイズに関係なく対応可) 25,000P
レンジフード レンジフード 17,000P
浴室 浴室(サイズに関係なく対応可) 25,000P
トイレ トイレ 10,000P
洗面台 洗面台 10,000P
除草 除草(20坪以下) 30,000P
除草(20~30坪) 35,000P
除草(30~40坪) 40,000P

第34条(塗装におけるポイントの利用)

塗装サービスの、塗装においてポイントの利用ができ、ポイントが値引き額として反映されます。利用ポイントの計算の仕方として、塗装の依頼時に会員が所持している残ポイントに、1.5 倍の係数をかけたポイント数が、1ポイント=1円として換算され、値引き額として適用されます。ただし、値引き額の上限は45万円までとします。

以上
2026年4月1日改定